セルフメディケーション
ドラッグストアのレシートやインフルエンザの予防接種の領収書、健診の結果は保管しておきましょう。
所得税が安くなるかもしれません。
セルフメディケーション税制についてご説明します。
ちなみに厚生労働省からの告知はこちらです。
わかりにくいですよね。。。
簡単に説明します。
これまで、医療費控除とは年間10万円以上の医療費の自己負担があった方が申告出来る所得控除でした。
ざっくりいうと、年に10万円以上医療費を支払った方は、所得税を安くしますよってルールです。
セルフメディケーション税制とは、OTC医薬品に年間1万2千円以上支払った方が受けられる控除です。
(*OTC医薬品とは、処方箋無しで購入できる医薬品です)
これもまたざっくりいうと、年1万2千円以上、ドラッグストアで薬買うと所得税安くしますよってルールです。
年10万円はハードル高いですけど、1万2千円だと超える方も多そうですね。
ちなみに医療費控除との併用は出来ません。
そんなセルフメディケーション税制ですが、ただドラッグストアのレシートを保管するだけでは申告できません。
厚生労働省の定義によると、
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人
が申告出来ます。
これまたわかりにくいですよね。
○○への取組として一定の取組を○○、とか難し過ぎます。。。
ざっくりいうと、
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人(分かりにくい!)
とは、病気の予防に取り組んでる人はって事です。
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人(分かりにくい!ってしつこいですね)
の証明方法はいくつか有るのですが、インフルエンザの予防接種の領収書、健康診断の結果通知書、が証明になります。
当院でインフルエンザの予防接種や健康診断を受けた方は領収書や結果の表がセルフメディケーション税制の申告に使えます。
ぜひご活用下さい。